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CICで確認できるショッピングローンやクレジットカードの利用履歴

信用情報の開示

信用情報を請求、確認するには、「シー・アイ・シー(CIC)」「日本信用情報機構(JICC)」「全国銀行個人信用情報センター(JBA)」という3社ある個人信用情報機関からそれぞれに開示してもらう必要があります。

消費者金融でのキャッシングやクレジットカードの利用履歴、スマートホンの分割払いの支払い状況が知りたいのであれば、CICかJICCに登録されている信用情報だけで十分です。

住宅ローンや銀行からの借入れの利用履歴を開示したいのであれば、JBA(全国銀行個人信用情報センター)に請求してください。

自分のショッピングローンやクレジットカードの取引履歴であるクレジットヒストリーが、どうなっているのか知りたい方のためにCIC(シー・アイ・シー)から自分でできる信用情報を取り寄せる方法(本人開示手続)について解説していきます

消費者金融からの借金やクレジットカードでのキャッシング取引履歴の場合はJICCから信用情報を取り寄せたほうが詳しく知ることができます。

CICやJICC、JBAといった個人信用情報センターから個人信用情報を開示請求しても、今住んでいる住所が借りていた業者にバレることは無いので安心して下さい。

目次

CIC(シー・アイ・シー)が保有している個人の信用情報とは

クレジットやローンの新規申し込みの際に登録される「申込情報」、契約締結後に登録される「クレジット情報」、利用途上の際に登録される「利用記録」で構成されています。

また、CICに登録されている信用情報は、情報の種類ごとに以下の期間登録され、期間が過ぎた情報は自動的に抹消されます。

信用情報の種類主な情報項目保有期間
本人を特定するための情報生年月日、性別、郵便番号、住所、電話番号、勤務先名、勤務先電話番号、公的資料番号等照会日より
6ヶ月間
契約内容に関する情報契約日、契約の種類、商品名、支払回数、契約額(極度額)、契約終了予定日、登録会社名等契約期間中および契約終了後5年以内
返済状況に関する情報■支払状況に関する情報報告日、残債額、請求額、入金額、入金履歴、異動(延滞・保証履行・破産)の有無、異動発生日、延滞解消日、終了状況等
■割賦販売法対象商品の支払状況に関する情報割賦残債額、年間請求予定額、遅延有無等
■貸金業法対象商品の支払状況に関する情報確定日、貸付日、出金額、残高、遅延の有無等
契約期間中および契約終了後5年以内
申込みに関する情報■本人を識別するための情報氏名、生年月日、郵便番号、電話番号等
■申込み内容に関する情報照会日、商品名、契約予定額、支払予定回数、照会会社名等
利用日より
6ヶ月間

CICは個人信用情報機関3社のうちの1社

CIC(シーアイシー)には主に、商品購入の分割払いの使用履歴が登録され、JICC(日本信用情報機構)には主に、消費者金融の利用履歴とクレジットカードでのキャッシングの利用履歴、銀行から借りたカードローンの履歴が登録されています。

クレジットカードでの現金化が発覚し、クレジットカードが強制解約になった場合にもCICに履歴として残ります

自分の個人信用情報を確認できる個人信用情報機関には、貸金業者やクレジットカード発行会社が審査する時に、申込者の信用情報を照会する指定個人信用情報機関には、「消費者金融系のJICC(日本信用情報機構)」と「クレジット、信販系のCIC(シー・アイ・シー)の2社があります。

銀行が貸付け審査する場合には、「JBA( 2011年までKSCと呼称された全国銀行個人信用情報センター)」に申込者の信用情報を問い合わせして与信をしています。

CIC(シー・アイ・シー)の信用情報開示に必要とする本人確認資料は2点

自分の信用情報を開示してもらうためには、請求者が本人であるという証明をしなければなりません。
そのために本人確認資料として、2点提出しなければなりません。

信用情報を開示するために必要とする本人確認資料は、日本国内の官公庁等(健康保険組合を含み、外国政府機関を除く。)が発行したもので、有効期限内のものに限ります。

コピーが必要な本人確認書類は、氏名・生年月日・住所・有効期限の記載のある面(住所記載が別の場合はその面)を鮮明にコピーのうえ、添付してください。

下記の1.~11.の本人確認書類より、いずれか2点を添付してください。

  1. 運転免許証または運転経歴証明書(表面・裏面コピー)
  2. マイナンバーカード[個人番号カード](写真付表面のみコピー)
  3. パスポート(コピー ※住所欄含む)
  4. 各種健康保険証(コピー ※住所欄含む)
  5. 写真付住民基本台帳カード(表面・裏面コピー)
  6. 各種年金手帳(コピー ※住所欄含む)
  7. 各種障がい者手帳(コピー ※住所欄含む)
  8. 在留カードまたは特別永住者証明書(表面・裏面コピー)
  9. 住民票(本籍地・個人番号の記載がない、発行日から3ヶ月以内の原本)
  10. 戸籍謄本または戸籍抄本(発行日から3ヶ月以内の原本)
  11. 印鑑登録証明書(発行日から3ヶ月以内の原本)

本人確認書類の注意事項

  1. 本人確認書類のうち1点は、必ず申込書にご記入された現住所が記載されているものを添付してください。
  2. 旧姓などの開示を希望の方は、旧姓などが確認できる本人確認書類(戸籍謄本等)を必ず添付してください。
  3. 本人確認書類に本籍地、個人番号、基礎年金番号、保険証の記号番号が記載されている場合は、記号番号部分を塗りつぶして送ってください。

※個人番号に関する「通知カード」は本人確認書類として利用できません

信用情報の開示手数料と開示されるまでの期間

CIC(シーアイシー)から個人信用情報を開示するには、手数料と時間が必要です。
開示方法はインターネット、郵送の2つで受け付けています。

開示方法費用請求から開示までの平均時間
インターネット開示500円決済後即時
郵送開示1,500円5営業日
窓口開示500円20分(サービス終了)

シー・アイ・シー(CIC)の信用情報開示手続きして確認

信用情報を確認したい場合の、情報の請求先のひとつである「CIC(シー・アイ・シー)」は、主にクレジットカード会社、ローン割賦会社、一部の大手消費者金融が加盟している個人信用情報機関です。

シー・アイ・シー(CIC)のインターネットによる信用情報の開示

CICのインターネットによる開示は、全国どこからでも自分の都合に応じて、自宅のパソコンやスマートフォンの画面上で開示報告書を即時に確認できます。

CICの情報開示はネットが簡単なのですが、クレジットカード決済なので、持っていない方は郵送か窓口となります。

開示に利用可能なインターネット環境は以下のとおりです。

パソコンで開示
対応OS:Windows8・Windows8.1・Windows10
対応ブラウザ:Internet Explorer11・Microsoft Edge(注)Chromeには対応していません

スマートホンで開示
対応機種:iPhone(iOS 7.0.6 以降)・Android(5以降)
スマートフォンのOS・ブラウザ等のシステムの相性により、インターネット開示を利用できない場合があります。その場合はパソコン、郵送、窓口での開示をご利用ください。

  • 必要書類:なし(クレジットカード決済なので、本人確認書類等必要ありません)
    利用可能なクレジットカード一覧
  • 手数料:500円
  • 決済方法:指定ブランドでのクレジットカード払い
    サービス時間:8:00~21:45 (年末年始も利用可能)

CIC(シー・アイ・シー)の郵送による開示請求方法

CICの郵送による信用情報の開示は、開示請求申込書、本人確認書類、手数料(定額小為替証書)等をCICに送り、約5日~7日後に開示報告書が自宅に送られてきます。

郵送の場合は、コンビニで買える「本人開示手続き利用券」または、ゆうちょ銀行窓口で「定額為替証書」の発行をして、役所で書類の発行をしなければなりません。

郵送での個人信用情報が開示されるまでの流れ

STEP
開示申込書を書く

開示申込書を書くのですが、CIC公式ホームページからダウンロードして印刷して下さい。

CIC信用情報開示申込書の見本
STEP
本人確認書類と小為替の準備

氏名・生年月日・住所が分かる身分証明書のコピーを用意して下さい。

健康保険証・年金手帳・戸籍謄本・印鑑登録証明書のうち2点を用意
※必ず2点必要です。
本人開示手続き利用券または、ゆうちょ銀行の定額為替証書1,500円も用意します。

STEP
CICへ郵送

準備した書類、手数料として本人開示手続き利用券または、ゆうちょ銀行の定額為替証書1,500円をCICに郵送します。
この時、到着日が確認できるレターパックライトでの郵送がお勧めです。

STEP
CICから自宅へ到着

CICから開示報告書が約5日~7日後に到着しますので、開示された情報を確認して下さい。

CIC(シー・アイ・シー)窓口開示は廃止

CICには開示窓口(札幌・仙台・東京・名古屋・大阪・岡山・福岡)がありますが、窓口での開示は2023年2月28日で終了しました。

名称窓口住所
首都圏開示相談室東京都新宿区西新宿1-23-7
新宿ファーストウエスト15階
北海道開示相談室札幌市中央区北3条西3-1-6
札幌小暮ビル8階
東北開示相談室仙台市青葉区中央4-2-16
仙台中央第一生命ビルディング7階
中部開示相談室名古屋市中区丸の内2-20-25
メットライフ名古屋丸の内ビル8階
近畿開示相談室大阪市北区梅田三丁目4番5号
毎日インテシオ5階
中四国開示相談室岡山市北区下石井一丁目1番3号
日本生命岡山第二ビル新館4階
九州開示相談室福岡市中央区天神1-2-12
メットライフ天神ビル7階

シー・アイ・シー(CIC)から個人信用情報が届いたら

CICから信用情報が届いたら、最終返済日を確認して下さい。もし、最終返済日から現在までの期間が5年以上あれば、時効の援用を行使すれば、借金は無かったことになります。

手続きは自分ですることもできますが、理解できない場合には法律の専門家である弁護士、司法書士、行政書士に相談して下さい。

個人の信用情報を保存する個人信用情報機関の役割

貸金業法では貸金業者が、顧客の多重債務リスクを把握し、健全な貸付けをして行くために、すべての貸付情報が信用情報機関に登録され、貸金業者が貸付けを行う際にそれが利用可能であることが必要と貸金業法で定められています。

個人信用情報は、個人の金銭的な信用に関する情報として、消費者金融からの借入れやクレジットカードの取引に関する履歴のことで、金融機関からどのくらいの金額を借り入れているのか、その契約の内容、滞納の有無など返済の状況、また、自己破産や任意整理をしたなどの事故情報(ブラック情報)が記載されています。

お金を借りたり、住宅ローンや、カードローンなどを契約する際、消費者金融やクレジットカード会社のような金融機関は、申込者の支払い能力の有無を判断するするために個人信用情報を照会していますが、時々消えているはずの悪い情報が残ったままになっている場合があります

自分の「開示報告書」を見て、不審に思うことがあれば不服の申立ても行うこともできます。不服の申立ては、個人信用情報機関にしなければならない場合と金融機関にしなければならない場合とがありますので注意して下さい。

この記事を書いた人

元金貸のアバター 元金貸 貸金業務取扱主任者

キャッシング・消費者金融などの借金問題、資金調達などの専門家。貸金業務取扱主任者資格を持ち、金融業界の裏側まで知る元貸金業者。

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